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最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)352号 判決 1965年11月02日

上告人

南部文義

右訴訟代理人

木下秀雄

被上告人

野田伴一郎

主文

本件上告を棄却する

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人木下秀雄の上告理由第一点について。

所論の一一月六日の口頭弁論期日は原審における第二回口頭弁論期日であるから、その変更は「顕著ナル事由」の存するときにかぎり許される(民訴法一五二条五項)ところ、上告人提出の所論期日変更申請書に添付された一一月四日付医師福本健一作成の診断書には単に「病症名感冒、向後三、四日安静加療の必要を認む」とあるのみであるから、「顕著ナル事由」にあたらないものというべく、原審が、上告人の変更申請を容れず弁論を終結したことは相当である。論旨は採用することができない。

同第二点について。

任意競売手続において、競落許可決定が確定し、競落人が代金を納付すれば、基本たる担保物権が不存在であつたとか被担保債権が消滅していたとかの実体的瑕疵がないかぎり、競落人は担保物件の所有権を取得するのであつて、競売手続における形式的瑕疵は競落人の所有権取得に影響をおよぼさないものと解すべきである。されば、原判決が、被上告人は競落代金納入によつて本件不動産の所有権を取得したと判断したことは正当であつて、所論の違法は認められない。論旨は排斥を免れない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(田中二郎 五鬼上堅磐 横田正俊 柏原語六 下村三郎)

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